特許明細書の書き方について

しばし、特許明細書を書く機会がある。基本的に弁理士さんにお願いするのであるが、骨子は少なくともしっかりしていないといけない。年々、手を抜いて来たが、手を抜きすぎて知財の人についに注意された、、、反省せねば。

初心に帰るつもりで、入社の時に貰った知財の書き方を読み返してみた。

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(1)特許明細書の目的を考える。

新規性と進歩性があるかを証明すること。
権利の範囲を決めること。

である。だから、

「従来技術との差分:問題点(課題)と解決手段」を書くこと。
「技術のコア」の抽出と「その細分化(バリエーション)」を書くこと。

である。

(注意点1)明細書を書こうと思った動機や、その技術開発をやっている目的を素直にメモしておくこと。考えているうちにおかしくなってくることもあるので意外と大事。

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(2)審査官も判断基準が必要である。

審査官は判断するプロであるが技術のプロではない。従って、「知識がない人」を前提に「従来技術が直面している課題」と「本発明の内容」が理解出来る最低限のことを書くこと。

(注意点1)背景技術をかきすぎるのは、「書く手間」と「読む手間」がかかる。

(注意点2)安易に他の明細書の内容を引用をするのはいいけど、つぎはぎだらけになってすっきりした文章にならないことがある。内容を頭に入れて「コピぺ」は極力しないこと。

(注意点3)常套手段ではあるが、まずパラグラフ構成をしっかり考えてから各パラグラフの結論を裏付ける内容を引用するのが一番楽。

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(3)「新規性」と「進歩性」を検討する。

すでに権利化されていないかを調べること。(自分なりの)サーチ方法のコツについては後日記載予定。

そして、

(a) 直面している課題を明示する。
(b) 従来技術で解決できないことを証明する。
(c) 本発明の最低構成要素とその効果を抽出する。
(e) 本発明で解決できることを証明する。

最終的に、
(A)本発明技術のコア(要素と効果)と、(B)従来技術の課題を、1対1に対応させる。

(注意点1)本発明技術の構成要素が従来技術と明らかに異なるとわかっている場合は、構成要素の効果を考えて逆に課題を作り上げる。構成要素が違えば効果は絶対に違うので、従来技術では出来ないこと(課題が)見えてくる。

(注意点2)課題が明確な場合で、解決する手段が自分で「従来の技術を転用しているだけだな〜(容易類推)」って思った時は課題(の新規性)を見つめなおすこと。課題が新しいならば、転用先には従来技術でも違った効果をもつ側面が必ずあるので、その点をフォローする。

(注意点3)明細書を書くときは思考の流れをそのまま書くと×。(どの文章を書くときも同じであるが)結論が決まったら、思考の流れは忘れて結論に向けて必要なことを論理的に記載すること。

ここまで出来ると、明細書の半分が完成。

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(4) 技術のコア(最小構成要素)を中心に具体的な実現方法と、その細分化(バリエーション)を行う。

実現方法の具体例を1つ決めて、切り口から水平展開。MECEなどのロジカルシンキングの方法などが有効。不具合展開、ニーズ展開、用途展開などがある。具体例の中に新たな課題が発生する場合はさらに階層化を進める。

(注意点1)内容は最良の実施形態と実施例に反映させる。それぞれが帰納と演繹の関係になっていることを意識すること。

(注意点2)上位概念から下位概念への順序を遵守する。

(注意点3)請求項には、「〜に記載の、、、」という上位の請求項を引用する書き方をするので帰属先が分かる。MECEの構造や、最良の実施形態と実施例の関係と、文体は違うが内容は結局同じになる。

最終的に、「最良の実施形態と実施例」と、「請求項(すなわち権利を主張する範囲)」を1対1に対応させる。

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(5) 最後に上記で検討したことをフォーマットに落とし込む。

当たり前だけどフォーマットは大事にすること(読む人へのルールでもある)。

書類名
発明の名称
特許請求の範囲
発明の詳細な説明
発明の属する技術分野
従来技術(技術背景)
発明が解決しようとする課題
課題を解決する手段
発明の実施の形態
発明の効果
実施例

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(6) 実用性、技術面の評価、経済性、権利面(回避難易度)の検討する。

これはある意味で、明細書への記載とは関係なく、「明細書を出すか、出さないか」の判断をするものである。技術のコアとその展開できる範囲を自分の中でも整理するために明細書を書いてからでもOK。明細書にしなくても、第3者に相談するとき、明細書の記載に必要なことを考察して頭に入れておくことが大事である(マナー)。